前回からしばらく時間が空いてしまいましたが、ぼちぼち知財関連の話題もブログに書いていこうと思います。如何せん秘密の多いところですが、出せるところはだしていこうと思います。
商売をやるとち中国はとても魅力的なマーケットなのでみんな進出しますよね。実際、多くの会社が進出しています。生産拠点として以外に、の話です。
それで、中国で製品を売るとなると、日本と同じようにまずは商標を取って~みたいなことをやると思うんです。
今日は、タイトルにも書きましたが中国では商標権よりも著作権の方が保護範囲が広いのでこちらを活用しよう!という話をしようと思います。
ここで少しおさらいをしておくと、商標というのは自社製品と他社製品を区別するための名前や標識です。これは登録しないと権利が発生しません。
著作権は表現に関する権利。登録なんてせずとも存在していて、著作権は著作者に帰属します。
それで、中国における著作権の保護範囲が広さとはどういうことか、登録が必要な商標より広いってどういうことよ?って話になるんですが、簡単にいうと著作権は包括的に保護されるのですが、商標は範囲を区切って保護される(ex. 飲食物の名前での独占使用とか)のです。
わかりにくいと思うので、よく引き合いにだされる事例からイメージを掴みましょう。
シカゴ・ブルズというプロバスケットボールチームがアメリカにあります。
この牛のロゴが有名ですね。
かつてマイケル・ジョーダンが所属していたところでもあるのである程度有名かと思います。
それで、こういうプロスポーツはグッズを世界中で販売するので世界中で商標を抑えます。当然、中国でも抑えます。
あるとき、中国のとある町で、このブルズの牛のロゴそっくりの焼肉屋が現れました。もちろん、ブルズ側の許可は得ていません。
勝手にこういうことをされるとブランドイメージに傷がつくのでたまらないわけですね。
当然、ブルズはその焼肉屋を商標権の侵害で訴えます。裁判は中国で行われました。
ブルズはきちんと商標を登録しているので簡単な裁判に見えるかもしれませんが、ふたを開けてみると、ブルズはあっさり裁判で負けました。
衝撃ですよね、なんのための商標登録だといいたくなります。中国はその程度の国なのかと。まとも商売できないじゃないかと。
一見ついついそう思ってしまうんですが、負けた理由はシンプルです。
飲食の区分で登録はしていなかったのです。
じゃあ、もう打つ手なしなのか、パクリロゴの焼肉屋を見逃せというのかというと、そうじゃありません。
ここで著作権が登場するわけです。著作権の保護範囲は包括的です。区分なんてお構いなしです。
ブルズも商標権の裁判では負けてしまいましたが、著作権では勝つことができました。それでも2年ほど決着が着くのに要したようですが。
世間的にはパクリが明らかでも、これほど時間を要したのは、著作権は証明が難しいからなんですね。俺のほうが昔から作ってた!なんて真偽不明のことの水掛け論になってしまいます。いつできたかなんて本人以外知りようがないんです。誰かの認証によって発生する権利ではないので。
ですので、著作権を武器として使えるようにするためには公の認証を得ておきましょうという話になります。
具体的には版権局の認証ですかね。たしか10万円ほど費用がかかったような。
いちいち当局に出向いて認証をもらうのは手間もコストもかかることですが、それによって得られるものは大きいといいますかかなり役に立つんじゃないかと思います。
商標とったからって全然安心じゃないよ!という実務的な小話でした。
※細部に間違いがあることは十分考えられるので、要確認です。又、このブログ記事の内容通りに施策を行って損害がでても私は一切責任を負いません。自己責任で、そういう話もあったな程度で受け止めていただければと思います。